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特定技能制度を積極的に活用するには

特定技能とは2019年4月に設立された制度で、日本国内において人手不足が深刻な14業種について即戦力となる外国人の就労を可能にします。

在留資格には1号と2号の2種類があり前者は14業種で、後者は2業種で指定されています。

この制度が適用される業種には介護やビルクリーニング、素形材産業や産業機械製造業などがあります。

2号で受け入れが可能なのは建設と造船・舶用工業に限られています。

1号は特定産業分野に属する相当程度の知識や経験が必要になる仕事を行う外国人が対象です。

実際の技能レベルについては試験によって測定することになります。

14業種が対象とされており在留期間の上限は5年です。

別の在留資格に変更しなければ期間が満了したら帰国する必要があります。

2号は1号を修了した場合に移行できる在留資格です。

特定産業分野に属する熟練した技能が必要な仕事を行う外国人を対象としています。

この在留資格は1号と異なり期間に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。

特定技能制度には外国人が単純労働を含む幅広い業務に従事できるというメリットがあります。

これまでは単純労働を行うために永住者などの在留資格が必要でしたが、この制度を使えばより多くの人材を確保できます。

外国人の受け入れを考えているのであれば、実績豊富な中部商工業協同組合に相談するとよいでしょう。

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総合的なサポートによってスムーズに外国人を受け入れ、事業の収益性を高めることができます。